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対象:刑事事件・犯罪

窃盗で起訴されました

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/09/07 17:34

8月7日に妹の彼氏が逮捕されました。パソコンを盗み出し売ってしまったようです。被害額は5万500円との事です。初犯で余罪はないそうですがこの件で被害者の方との示談は難しく成立していません。そして10月7日に裁判の日が決まったとの事ですが、この示談が成立しないと執行猶予で出てこれるのは難しいでしょうか?これから、妹が出来ることと云ったら何かありますでしょうか?よろしくお願いいたします。

補足

2009/09/07 17:34

公判まえに被害弁済がなされていないと実刑になる場合もありますか?
すみませんが、おしえてください。

夏樹さん ( 千葉県 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

執行猶予

2009/09/08 11:38 詳細リンク
(5.0)

初犯の窃盗罪で、被害額が5万円余ということですから、普通は執行猶予がつくケースです。

被害弁償を当然するべきですが、出来ない事情があればそれを裁判で明らかにすることで、実刑までにはならないでしょう。

評価・お礼

夏樹さん

回答して下さって、ありがとうございました。

被害弁済は被害者の方が納得してくれないようです。
倍額でも応じてくれないようです。
こんな状態なのです・

もう一つお伺いしたいのですが、贖罪寄付と云う制度で被害額弁済することはできますか?

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