対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
住宅ローンを組み、親から1000万円の援助を受け、市外にマイホームを新築購入し、本年5月下旬に引き渡しを受けました。
しかし、私の仕事の都合上、家族(妻、幼児2人)共々来年の3月までは新居に住めません。また住民票も移せません。
この場合、住宅ローン控除と相続時精算課税制度は受けられますか?
また、週末だけ新居に居住する場合では、上記制度は受けられますか?
チャイニーズさん ( 茨城県 / 男性 / 42歳 )
回答:2件
住宅ローン控除の対象にはなりません。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談に関しては、税理士、税務署等にご相談ください。
下記については、一般論としてご参照ください。
住宅ローン控除に関しては、対象となるマイホームを取得してから
6ヶ月以内に入居することが前提となります。
今回のケースにおいて、既に5月下旬に引渡しを受けているため、
引渡し後6ヶ月を越した来年3月に入居しても
住宅ローン控除の対象にはなりません。
住宅ローン控除は、生活の本拠地となる住居に対してのものなので、
週末だけ居住することでは対象となりません。
可能であれば、家族の住民票を新居に移し、
家族は新居に居住して、「チャイニーズ」さんが単身赴任で
現在の職場に通勤している形をとるしかないと思います。
また、相続時精算課税制度に関しては、通常の制度で
2500万円まで可能なので、今回、特に問題なく適用できます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
チャイニーズさん
丁寧な回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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税法の件
チャイニーズさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『住宅ローンと相続時精算課税制度は受けられますか?』につきまして、税金に関するご相談につきまして、残念ながら専門家はファイナンシャル・プランナーではなく税理士さんとなります。
よって、お手数でも税理士さんか所轄の税務署でご確認ください。
『週末だけ新居に入居する場合では、上記制度は受けられますか?』につきまして、上記と同様の回答となります。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
チャイニーズさん
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
(現在のポイント:-pt)
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