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対象:住宅・不動産トラブル

私道の通行権について。

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/08/03 14:01

私道の通行権について教えて下さい。(困っています。。)
今年の春に購入し現在建築中の我家は公道に面しておらず、私道(住民とは関係のないある会社が所有。)を通らなければ公道に出れません。
契約書には私道は2項道路となっており、我家はセットバックして建築中です。
それでふと不安になったのですが、もし私道を所有している会社が通行料を支払わない限り通行してはならないと言ってきた場合
絶対に通行料を支払わなければならないのでしょうか?
インターネットを見ていると道路指定されていれば通行料など払わなくてよいケースもあるとありました。
この私のケースはどうなるのでしょうか?

一度疑問に思ってしまうと、将来もし言われたらと不安でたまりません。
できればぜひアドバイスをいただきたいです。
よろしくお願い致します。

KINACOCOさん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

中石 輝

中石 輝
不動産業

- good

道路掘削等承諾書

2009/08/06 00:46 詳細リンク

持分の無い私道に接する土地の場合には、私道所有者から下記のような内容を承諾する旨の書面を決済前に取得するのが一般的です。
1)ガス管・上下水道管埋設および引き込み工事ならびに付随工事
2)無償通行(含む車)および無償使用

道路所有者が会社の場合には、そのような承諾書を発行することに慣れていたり、総務部等が担当窓口になっていたりしますので、書面の取得は比較的簡単です。
ただし、中には「ハンコ代」と称して、書面を発行するのに10〜20万円の金員を要求してくる会社もありますのでご注意ください。
(私もそのような経験があり、市の道路局に相談に行ったことがあります。)

この承諾書が無ければ、将来において道路所有者から通行や道路掘削を行う際に費用を請求されるリスクは無くなりません。

本来は、「承諾書の取得が出来なければ、買主は契約を解除することができる。」という契約条文を入れるくらい、重要な問題です。
土地を購入された際に仲介に入った仲介業者に、''「なぜ、承諾書を取得しなかったのか(その説明が無かったのか)。」、「今からでも承諾書の取得は可能かどうか。」''ということを確認されたほうがよろしいでしょう。


リード 中石 輝
''「仲介手数料定額制」''のリード ホームページ こちらから
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