対象:労働問題・仕事の法律
2年前、職場で転倒して右ひじ脱臼骨折をしました。手術して関節は破壊していたためにボルトをいれ、そのほかいくつかワイヤーなど入れました。
先月ワイヤー除去の手術をしました。関節のボルトと数本の釘を残して、数本除去しました。
肘は、曲がるのはほぼ曲がりますが、伸ばすのは45度残り伸ばせません。
傷も肘から手のひらに7.5センチ、肘から肩に6センチ残りました。
先生に障害が残るよう書いておくねといわれました。
今日、治ゆということで治療が終わりました。
ここから質問なのですが
1)先生から労災に診断書を送ってから障害認定をするか労災の方が決めるのでしょうか?それとも、こちらから申請書を提出しないと障害認定をしてもらえないのでしょうか?
2)職場に労災から連絡があってから、障害認定の申請書を提出するのでしょうか?
3)関節がボルトなので、障害の該当になるのでしょうか?該当するなら何級くらいか分かれば教えてください。
さおり55さん ( 山口県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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労災の請求はご自分で
凄腕社労士 本田和盛です。
労災の申請は基本的にはご自身で行うこととなっております。ただし通常は会社が代行してやってくれます。
会社に相談してもやってくれない場合は、自分で労働基準監督署に相談して手続きを行うことになります。
医者がやってくれたり、国(労災の保険者)が気を利かせて、障害の認定をしてくれるわけではありません。
労災の場合は、1級から7級までが年金、8級から14級までが一時金となっております。障害のレベルの認定は労働基準監督署が行いますが、医者であれば、おおむね何級に該当するかの判断はつくはずですので、そちらの意見を参考にしてください。
(現在のポイント:-pt)
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