回答:1件
中村 亨
公認会計士
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個人開廃業等届出書の提出について
個人開廃業等届出書は、個人の住所の管轄税務署に対して、事業を始めたことを知らせるものであるため、税務署から会社に事業を開始した通知がされることはありません。
ご質問者様は現在、給与収入があるので、新しく始める事業と併せて確定申告をする必要があります。
確定申告は、管轄税務署に、会社から年末にもらえる源泉徴収票と、中古車販売業に関する売上、仕入、経費を集計した収支明細表をお持ちのうえ、翌年3月15日までにお持ちいただくことで行うことができます。
また、確定申告時に給与所得に係る所得以外の所得に対する住民税について、徴収方法を選択することができます。徴収方法は2つあり、現在お勤めしている会社の給与から差引く方法(特別徴収)もしくは、ご自宅に送られてくる納付書により納付する(普通徴収)方法があります。
特別徴収を選択してしまうと、中古車販売で出た利益と給与により住民税が計算されるため、お勤めの会社に通常よりも多い金額で住民税の通知書が届くため、副業の可能性を指摘されるかもしれません。
中古車販売業に係る住民税は普通徴収を選択し、個人で住民税を納税した方が無難だと思われます。
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