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無申告加算税の関税の出し方について

マネー 税金 2009/06/27 13:01

関税法代7条の16第2項による決定がされたとき、納税義務者にたいして無申告加算税が課せられた場合。納付すべき税額が355,000円である場合で、当該税額に無申告加算税が課せられる場合の納付すべき無申告加算税の税額はいくらか。

答 355,000×0.15=53,250
だと思ったのですが、
答 52,500となっています。何故でしょうか。

blueblueさん ( 山口県 / 女性 / 21歳 )

回答:1件

無申告加算税の計算

2009/06/27 19:00 詳細リンク

無申告加算税の計算の基礎となる税額に1万円未満の端数があるとき又はその税額が1万円未満のときは、その端数又はその全額を切り捨てて計算します。
また、無申告加算税に100円未満の端数があるとき又無申告加算税が5,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てて計算します。

355,000→350,000(1万円未満切捨て)
350,000×15%=52,500円(100円未満切捨て)

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
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