対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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傷病手当金と退職
凄腕社労士 本田和盛です。
傷病手当金は、私傷病で労務に服することができない場合に、報酬が低下した社会保険の被保険者の生活保障(所得保障)を目的とした健康保険の給付です。
健康保険の被保険者であれば、正社員であろうが契約社員であろうが受給できます。
また会社を退職して、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。
退職時点で傷病手当金を受給している方は、国民健康保険に加入することになっても、健康保険の傷病手当金は受給できます。ただし、受け始めてから1年6月間が受給限度であることは変わりません。
健康保険の被保険者であった期間に傷病手当金を受給していない場合は、任意継続被保険者となっても受給できません。
国民健康保険では傷病手当金は任意給付なので、どこの国保も傷病手当金を支給していません。
よって今回受給することができなければ、退職後は受給できないことになります。
chiakkiさん
手続き方法
2009/06/24 14:46再度お伺いしたいのですが、
現時点では、傷病手当金を受給しておりません。
傷病手当金を受けたい場合は、退職前に会社で
手続きを行ってもらうしかないのでしょうか。
chiakkiさん (宮城県/29歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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