対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅ローンを私だけで組む予定ですが、頭金の支払いの際に妻の貯金からも一部を支払いに当てる予定です。この際、贈与税はかかりますか? ましかかるのであれば数パーセントでも共同名義にしたほうがよろしいですか?
hideinaさん ( 東京都 / 男性 / 31歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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共有持ち分の件
hideinaさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『頭金の支払いの際に妻の貯金からも一部支払いに充てる予定です。この際、贈与税はかかりますか?』につきまして、奥様の出資分につきましては、適切に共有持ち分として、登記をする必要があります。
尚、奥様の出資分につきまして、hideinaさんの持ち分にしてしまった場合、贈与税が課税される可能性がありますが、税金の専門家は税理士さんか税務署の職員さんとなりますので、税金に関するご相談は税理士さんか税務署の職員さんあてにお問い合わせください。
以上、ご参考にしていただけますと幸です、
リアルビジョン 渡辺行雄
高橋 正典
不動産コンサルタント
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贈与税
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
奥様の貯金から、一部住宅購入資金が出るとすれば、確かに相応の持ち分をお持ち
になるべきでしょうね。
但し、それを避けたいとすれば、例えば年間一人の人が受けられる贈与税の非課税
枠の110万円までは、ご主人に渡せます。
今回、その金額を超える奥様の貯金額であれば、贈与税が課税されますので、ご注意
下さい。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がhideina様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜
(現在のポイント:-pt)
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