対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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私の母を、主人の扶養家族に入れたいのですができるでしょうか。
私は働いていません。
現在、母と同居はしていません。
週に3〜5日は実家に行き、買い物や食事を共にしています。
母は派遣の仕事をしていますが、年収は103万を超えません。
派遣先から、直接雇用に切り替えないかと話が来たそうなのですが、時給は減り保険等もすべて無くなり、1年契約のパート待遇だと言われたそうです。時給はしかたないが保険は困ると言うと、扶養家族に入っていれば、と言われたそうです。
どういうことかよくわかりませんが、そういうことで扶養家族に入れないかと考えています。
条件が合わない場合は、契約満了(6月末日)までだと言われたそうです。直接雇用の話はしたので派遣切りではないともいわれたそうですが、いまいち納得がいきません。
よろしくお願いします。
まゆるんさん ( 京都府 / 女性 / 32歳 )
回答:3件
税と、社会保険と、会社の扶養。
まゆるんさん
はじめまして
ファインナンシャルプランナーの山口京子です。
お母様の扶養の件に関するご質問にお答えします。
一般的に「扶養」と言われる物は
くわしく説明すると3つあります。
税の扶養。
社会保険の扶養。
会社の扶養です。
税の扶養は、同居でなくても
一緒の家計になっていれば
(くわしくは税務署にお尋ねください)
一般の扶養親族なら38万円ご主人の
課税所得から引く事ができます。
そして、社会保険の扶養ですが
健康保険組合によって違いますが
一般的には、ご主人のお母様(直系尊属)なら
別居でも扶養に入れるのですが
まゆるんさんのお母様は義理の母にあたりますので
同居して、一緒の家計になっていることが条件です。
会社の扶養というのは、
家族手当などのがある会社が独自に定めています。
一度、ご主人の会社に相談なさってみては
いかがでしょうか?
ご心配が一日も早く解決します事を
おいのりしてります。
回答専門家
- 山口 京子
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 山口 京子
家計管理から、保険、お金をふやす運用までアドバイス。
将来が不安と思っている人は多いけれど、そのために準備をしている人は少ないのです。今だけでなくも将来も、安心して暮らせる、お金の貯め方、守り方、ふやし方をお伝えします。
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
-
生計を一にする事が条件ー税務署に照会
今日は。経済のホームドクター FPコバさんこと、CFPの小林治行です。
この場合、扶養親族の定義を確認しましょう。(国税庁のHPから抜書き)
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)以下略。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 略。
ここで問題は同居をしていない者を生計を一に出来るかです。国税庁のQ&Aにはこう書いてあります。
・「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることを要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。(所基通2-47)
・別居している者を扶養控除の対象とするためには、生活費、療養費等の送金が行われているなど生計を一にしていることが必要となります。法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。(所法2、所基通2-47)
貴女の場合は、近隣にお住まいのようですが、母に金銭的援助をしている証拠を用意しておきなさいと言っています。よって生活費援助まではしていない時は扶養者にはなれないと解釈されます。
本件は微妙な点でもあり、解釈の違いによってどちらかに分かれるので、所轄の税務署に照会されることをお勧めします。
国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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健康保険の場合の扶養の条件をお知らせします
まゆるん 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です
ご質問にある、お母様が扶養家族になる件について、健康保険の被扶養者の範囲には、同居でも別居してても良い者の中に「本人の直系尊属」が含まれまれて居ます。
先方の担当者はそのことを指したものと思われますが、お母様はご主人の直系尊属には当りませんので、お母様のお勤め先に、本件をお話になり健康保険の継続をご依頼ください。
また、被保険者と同居が条件となる者には被保険者の三親等以内の親族があり、その場合にはお母様は該当いたしします。
なお、同居の場合の収入の条件は60歳未満の認定対象者の年収が130万円未満で、且つ被保険者の年収の2分の1未満であることとされています。
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