対象:年金・社会保険
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約1年前より精神疾患のため会社を休職し、傷病手当を受けています。
その後一度復職したのですが4ヶ月程前より再度休職し、傷病手当申請中です。
今回医者との話し合いで退職することに決め、とりあえず休職の診断書が6月中旬まででています。
★6月15日に退職という形で考えているのですが、それまでの分は退職後でも会社に傷病手当の申請書を送ればいいのでしょうか?
★今まで申請書は自己記入欄もほとんど会社が書いていたのですが内容等同じでないと不受理という形にならないでしょうか?
★退職前に傷病手当・保険の関係で行ったほうがよいことはありますか?
★退職後の保険は金銭面以外に任意継続か国保どちらがいいというのはありますか?
あぷさん ( 愛知県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
退職後も傷病手当金の支給を受けるために
あぶさん、こんにちは。ファイナンシャルアソシエイツを経営するCFPの藤井です。
正直申し上げて、社労士の方が的確なアドヴァイスをされるのが一番かと思いますが、回答がないので、私の知識と調べた範囲でお答えします。
今までは1ヶ月単位で請求を出されているのではないですか。6月15日に退職予定とすれば、その月に拘わる傷病手当金の申請は、今まで通り、会社の総務担当の方がしてくれると思いますが、やはり確認されてみるのが良いでしょう。
それ以降は、ご自身で、全国健康保険協会の都道府県支部に直接申請となります。
申請に関しては、特に不正をしているわけではありませんから、記入内容が前回と少し違うからといって不受理になることはないと思います。
傷病手当金の受給を受けている状態もしくは、受給資格がある状態で退職をするわけですから、今の状態が続けば、退職後も期間一杯(残り6ヶ月程度)は、傷病手当金を受けることができます。したがって、その点は、退職前に受給手続きを健康保険協会の担当にでもしっかりと確認されておいては如何でしょう。
退職後の任意継続と国保の違いですが、保険料面でどちらが有利かということ以外では、違いはないと思います。
以上、少しでも参考にしていただければ幸いです。
評価・お礼
あぷさん
ありがとうございます。
退職だけでも不安で一杯なうえに、色々手続きを行わなければならないのでとても不安でした。
とりあえず今後の確認のほうしっかり行います。
細かい回答参考になりました。ありがとうございます。
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