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対象:刑事事件・犯罪

自転車窃盗についてお聞きします。

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/05/09 03:42

どうも初めまして。先月・先々月と自転車を盗んでしまいました。
先々月(3月26日)、夜中の2時30分頃にと先月は4月6日の
同じく2時30分頃に捕まりました。3月26日の件は調書等を
簡単に取り、その後に写真・指紋等をとり終わってから、帰して
貰いました。 4月6日の方も捕まってしまったのですが、
警察官を見て自転車で5〜10分位逃亡をしましたが、自分の
方が疲れてしまい、漕ぐのを断念し、そのまま警察官に捕まり
ました。 で、その時は先々月より長い調書を取り、指紋・写真
等を取り朝方5時頃に家までパトカーで送ってくれました。

自分は今回の2件とも反省し、今後一切このような事をしないと
警察官の前でも誓いました。

で、先月の自転車窃盗の件で今日検察庁に出向きます。
この用な事件ですと、私はどのような処分が罰せられる
のでしょうか? ご回答お待ちしております。

kidojyouさん ( 東京都 / 女性 / 25歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

起訴か不起訴か

2009/05/09 17:22 詳細リンク

検察官は、警察から送られた捜査記録とあなたの供述などを調べ、処分(起訴するかどうか)を決めます。

起訴するかしない(起訴猶予)かは、被害の大きさ、反省の有無、前科前歴の有無などの事情により、検察官が決めます。

あなたの場合、起訴されるかどうかは何とも言えませんが、仮に起訴されるとしても略式罰金で終わるでしょう。略式罰金とはその日のうちに裁判所から略式命令(罰金)を受けることで、公判(法廷での正式な裁判)はありません。

あなたが反省しているというのは嘘ではないでしょうが、1回目でも反省したはずなのに、なぜ続いて2回目をやってしまったのか、自分自身の心理を良く考えてみて下さい。このようなことを繰り返していると、逮捕され、間違いなく起訴、実刑となりますよ。

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