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対象:企業法務

代表取締役の報酬

法人・ビジネス 企業法務 2009/04/30 15:02

先日、代表取締役が急逝し、取締役だった奥様に新代取になってもらうことになりました。
但し、名目上というところがあり(近い将来変更になる可能性があるので)、報酬をゼロでお願いしました。
奥様は、現在パートにて働いています。
この場合、社会保険や所得税などで問題があるでしょうか?
社会保険についてはゼロでは資格取得ができないとは思うのですが。
どうぞよろしくお願いします。

hamiさん

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

代表取締役の変更

2009/05/07 12:46 詳細リンク
(5.0)

凄腕社労士 本田和盛です。

社会保険の場合、資格取得において年収要件はありません。しかし
実務的には、ゼロでは資格取得ができないようです。以前、
代表取締役を収入ゼロで新規申請したことがありますが、
受理されませんでした。

御社の場合は、事業主が変更になったことで、
「健康保険・厚生年金保険事業所関係変更届」の提出
が必要となっています。
なお、ハローワークへの届出は特に必要ありません。
雇用保険上の事業主とは、法人の場合、代表者個人では
なく法人そのものとなるからです。細かいですが、
代表者印を変更した場合は、届出が必要となります。

以上

評価・お礼

hamiさん

実例も確認でき、その他の手続きも教えて頂けてよかったです。

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