対象:会計・経理
回答:2件
黒野 晃司
税理士
3
資産の取得価額の一部になります
2009/04/17 14:17
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資産の取得価額の一部になりますので、施工費と合わせて減価償却を行っていくことになります。
参考までに、購入した減価償却資産の取得価額は、次の金額の合計額になります。(法人税法施行令54条)
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
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