対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
初めまして。
3月半ばに前の会社から派遣切りをされ、クビになりましたが、
新しい会社も見つかり、私はまた派遣社員として働いています。
しかし、新しい派遣会社では2ヶ月たたないと社会保険に加入できないそうです。
しかも3ヶ月契約なので、またいつ職がなくなるか分かりません。
そこでとりあえず、
旦那の社会保険に被扶養者として入れてもらおうと思い手続きはしています。
例えば、
★旦那の社会保険に入れてもらいながら、今の派遣先も契約が更新していき、年末までに年収が130万を超えるギリギリで旦那の保険から抜けて自分の派遣会社の保険に加入するのは大丈夫なのでしょうか?
★それとも、派遣会社との契約が延長になったら旦那の社会保険から出て、自分の社会保険に加入しないといけないのでしょうか?
★どちらでも良い場合、ギリギリまで旦那の保険に加入しておいた方が得なのでしょうか?
宜しくお願いします。
鹿さん ( 埼玉県 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
-
2か月経ったら、社会保険加入を!
鹿さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
次のお仕事が早く決まってよかったですね。
社会保険ですが、週30時間以上で働く場合は社会保険に加入させないといけないことになっています。
また扶養の要件は年収130万円ですが、130÷12≒月108334円以上のお給料が確定した段階で扶養を抜けないといけません。
よって、3か月目から社会保険に加入して、扶養を抜けることになります。
自分で時期を選ぶことは基本的にできません。
ご主人の健康保険組合によっては契約上108334円以上であれば、この2か月間も扶養になれないこともあります。その場合はご自身で国保と国民年金の手続きが必要です。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A