対象:事業再生と承継・M&A
現在 土地を借りてその上に建物を建て、賃貸借をしています。このご時世、賃借人が契約解除を申し込んできました。また、この建物も古く、もう更新することもできないと思います。そこで、契約を解除しようと思ったのですが、土地賃貸借契約書の中に”原状回復義務”が謳われています。資金もなく、建物の撤去、土地の原状回復が出来る状態ではありません。旧借地法時代の契約なのですが、どうにかならないものでしょうか?!
さむいさん ( 福岡県 / 男性 / 38歳 )
回答:1件
岡部 徹
税理士
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税理士 岡部
貴殿は借地権者と推察されます、
借地権とは、地主さんから土地を借りている権利をいいます、
権利は法律で規定され、更地価格の7割が権利です、
更新の件も大切ですが、借地契約書の確認が大事です、
くれぐれも、凄い権利がある事をお忘れなく。
地主さんと話し合い、一緒に土地を売却するのも一つの方法です。
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