対象:リフォーム・増改築
回答:3件
請負契約書の変更契約書
pipi113様、はじめまして。
私の所見を述べさせて頂きます。
私も他の回答者の方と似たような意見になりますので、詳細文は控えますが、
国税庁の見解として、「請負契約書の変更契約書」に対する回答要旨がありますので、
参考文献として、一度、ご覧になって下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/18.htm
外壁工事が無事に完了されて良かったですね。おめでとうございます。
工事業者の担当者の方とよく話合いをされて、より良い信頼関係を築き、紛争のない日々でありますように、お祈り申し上げます。
私の所見が、pipi113様の参考になれれば幸いです。
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小浜 貴士
建築家
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担当者によく確認しましょう
pipi113さん初めまして。
オネストアークの小浜貴士と申します。
最初に質問ですが、今回の請負契約書はそもそもpipi113さん用と工事業者用2部を作製しましたか?
もしそうだとするなら、印紙代は双方持ちが一般的ですので、(仮に)作り直す必要があるのなら、ご自身分のだけでは用意するのが一般的です。
ただし、今回の場合は値段自体が変わった訳ではなく、工期が変更になったこと、そして支払方法が変わったことですので、私の判断では請負契約書を作り直す必要は全くないと思います。
まず始めに
1.工事業者さんに何が問題で書類を作り直す必要があるのか聞きましょう。
そして、内容によっては変更箇所に双方の捺印をして変更文字を記載して処理できないかと告げてみましょう。
そして、変更箇所が工期によるものでしたら、なぜ工期遅れが生じたのが責任の所在をはっきりさせましょう。
内容によっては印紙代は工事業者さん持ちになり可能性も十分あります。
それでもまとまらない時は工事業者さんに新たに請負契約変更書たるものを作成してもらい200円の印紙を貼れば大丈夫なはずです。
以上になりますが、無事に解決することお祈りいたします。
小浜 貴士
漆原 智
建築家
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契約書の訂正
請負契約書は、見積書の内容を工事するために発行されますが、成果物(実際の工事内容)に特に問題がなければ、ご質問のケースでは、契約書の書き直しまでは、必要ないと思います。
請負契約書には、通常、注文者と請負業者の氏名や工事場所、工事金額、工期などが記載されます。
これとは別に、約款といわれるものが付いているほうが、安心ですね。
ご質問の件では、工事が完工しているようなので、合意書を作成すればよいでしょう。
保証書を発行してもらえると思いますが、保証開始日は契約書の3月31日ではなく、4月3日からにされれば、問題は無い様に思われます。
(現在のポイント:-pt)
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