対象:遺産相続
母が療養中です。考えたくないことですが、近々、相続をしなくてはならないようです。父が亡くなった時は、ほとんど母が相続しましたので、控除額が大きく、申告しましたが納税なしと言う結果でした。今回は、私と妹の二人で、納税することになりそうです。そこで質問ですが、私たちは二人とも専業主婦で夫(まだ現役のサラリーマン)の扶養になっています。相続財産が入った年の、配偶者控除や保険料の支払いはどうなるのでしょうか?また、いまのうちに贈与税無税の範囲内で生前贈与を受けることは、意味があるでしょうか?
おかあさんさん ( 神奈川県 / 女性 / 52歳 )
回答:1件

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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相続は収入ではありません
おかあさん 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
相続した場合の資産は収入にあたりません。
相続税の対象にはなりますが、通常の相続では、配偶者控除などの手続は必要ありません。
但し、賃貸している不動産を相続して収入が発生する場合、年金保険等の受給権を得て、継続的な年金収入が発生した場合には、金額に応じて配偶者控除などが受けられなくなります。
(現在のポイント:-pt)
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