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親権者を父親にするには?
2009/03/18 18:54離婚で親権を取りたい(父親)、引き取って育てたいのですが、
子供は小学生2年生です。
妻はこの不景気になり働いて欲しいが働かず、
私は身につけているものなどをすべて売り払い生活費に
致しました。
が、それでも生活が出来なくなってきました。
働いて欲しいというのですが、
働かず、同居してくれと頼むと嫌だと・・・。
このような状況で離婚を考えています。
子供の親権は私が取りたいのです。
親権がとれるかどうか教えていただけますか?
取れるのであれば裁判でもするつもりです。
もし取れない場合は、裁判費用などを子供のバックアップに回したほうがいいので・・・悩んでいます。
よろしくお願い致します。
補足
2009/03/18 18:54友人からお願いされました。
アドバイスお願い致します。
不安な事ばかりさん ( 京都府 / 女性 / 38歳 )
回答:1件

榎本 純子
行政書士
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親権者を父親にするには?
こんにちは、行政書士の榎本純子です。
男性のご友人からのご相談ですね。
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、どちらか一方に親権者を定める必要があります。
親権者と別に、実際に子の養育にあたる監護者を定める場合もありますが、今回は監護者を指定せず、その男性のご友人が、離婚後もお子様を引き取りたいという前提で回答させていただきますね。
親権者を定めるにあたり、裁判所は、「どちらの親の元で暮らすのが子の福祉にかなっているか」という観点から判断します。
子の年齢や今までの監護状況、離婚後も実際に養育にあたる環境が整っているかなど、一切の事情を考慮した上での判断となります。
一概に、父親だから親権者になれないというわけではなく、父親でも親権者に指定されたケースも数多くあります。
ですが、母親のほうが親権者に指定されるケースのほうが圧倒的に多いのも事実です。
ご友人やその妻、お子様の状況がわからないため、親権者に指定される可能性がどの程度かはお答えできない状況です。
お子様の今後のことを長い目で考え、親権を争うのか争わないのか判断されることをお勧めします。
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