対象:年金・社会保険
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死亡した叔母(父の妹・未婚)の年金未払い1ヶ月分9万円を、父が受け取りました。
通知書に、「本年度分所得税加算」と記載されています。
現在父は介護認定4度で老人保健施設に入所しており、前年度分までの微々たる所得があったため、「市町民税非課税世帯」料金ではなく、「一般世帯」の高額利用料金で入所しています。
来年からやっと「市町民税非課税世帯」料金に下がりそうだということです。
しかし今回の年金受け取りによって、万一「所得あり」とされてしまうと、また「一般世帯」となり利用料金が高額になってしまわないか、心配しています。
まねきねこさん ( 大阪府 / 女性 / 37歳 )
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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相続でしょう
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[[http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
いわゆる未支給年金のことですね。その際は相続財産ですから所得税ではないです。念のため役所に確認してください。
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