回答:1件
平 仁
税理士
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一般論では年間103万円ですが・・・
2009/02/07 13:49
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mikiteeさん、こんにちは
ご結婚おめでとうございます。
末永くお幸せにお過ごし下さい。
さて、入籍を機にだんな様の扶養に入りたいとの事ですね。
一般には103万円のカベといわれているように、
給与所得の方は103万円未満であれば、所得税が発生しませんので、
扶養に入れる、と言われています。
しかし、住民税は所得33万円未満(所得税は所得38万円未満)までが
扶養に入る上限とされています。
すべてにおいて扶養に入られるのであれば、
給与所得の場合には、年間98万円未満に抑えてください。
ちなみに社会保険は収入130万円未満が不要の範囲になります。
(現在のポイント:-pt)
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