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確定申告について

マネー 税金 2009/02/06 14:30

息子が確定申告をします。現在主人の扶養になっているのですが
アルバイトはニ社で130万くらいになります。その場合 主人の扶養から外れるのでしょうか?

外れるとするなら主人の昨年の年末調整は、今回の確定申告で息子が扶養から外れる事により訂正されるのですか?

まむさん ( 宮城県 / 女性 / 43歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

扶養から外れて頂くべきでしょう

2009/02/07 14:28 詳細リンク

まむさん、こんにちは

申し訳ありませんが、息子さんには確定申告して頂き、
だんな様の扶養からは外れて頂く必要があります。

昨年末に年末調整をして頂いていると思いますが、
問題は、会社の人事にいつ報告するかでしょうね。

本筋から言えば、昨年から外さなければならなかったことを
素直に報告して、会社を通じてだんな様の税金を直してもらうべきです。
ただ、だんな様も確定申告することによって、
会社には今年度から扶養を外してもらうよう依頼することも可能です。

市民税の天引きを会社でやっていると、
昨年から外れていたことがバレますが、
特に気にしないことも多いようです。

家庭環境も人事評定に関係するような会社であれば、
マイナス評定になることは覚悟して下さい。

息子さんについては、学生証をもつ学生であれば、
勤労学生控除25万円を適用すれば、
給与額128万円まで税金はかかりませんし、
これを超えていても税金が1万2500円安くなります。

勤労学生控除の要件は学生証のコピーの添付ですので、
学生証が発行される学校法人でなければ対象にはならないのでご注意下さい。

ただ、勤労学生控除を用いて税金をなくしても扶養から外れることには
変わりはありません。


また、130万円未満であれば、社会保険は扶養に残れますが、
130万円以上であれば、社会保険でも扶養から外れますので、
ご注意下さい。

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