対象:独立開業
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事業を始める際には税務署への届出が必要です
新人さんこんにちは。個人事業を始めるのに必要な届出についてのご相談ですね。個人事業主に関わる届出としては、以下のようなものがあります。
4番目の所得税の青色申告承認申請書を提出すれば青色申告、提出しなければ白色申告となります。
<すべての個人事業主が提出する届出>
1、個人事業の開業・廃業届出書
<従業員を雇う場合に提出する届出>
2、労働保険関係成立届出
3、雇用保険被保険者資格取得届
<青色申告をする場合に提出する届出>
4、所得税の青色申告承認申請書
まずは、上記の届出について順番に説明します。
その後で、青色申告のメリットについて説明します。
■個人事業主に関わる届出について
1、個人事業の開業・廃業届出書
開業から1ヶ月以内に所轄の税務署(自宅のある地域を管轄する税務署)に提出する必要があります。詳しくは以下のURLを参照してください。
(国税庁 No.2090?新たに事業を始めたときの届出など:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm)
開業届を提出することで、後述する青色申告による税制面の優遇を受けることができます。また、事業用の銀行口座の口座名義に屋号をつけることができるようになり、社会的信用にもなります。
2、労働保険関係成立届出
従業員の雇用開始から10日以内に所轄の労働基準監督署に提出が必要です。
労働保険とは労災保険と雇用保険の総称で、従業員を1人でも雇用すると労働保険の加入対象となります。
3、雇用保険被保険者資格取得届
雇用した月の翌月10日までに公共職業安定所(ハローワーク)に提出が必要です。この書類は以下のURLで内容を入力した状態で印刷が可能です。
(ハローワークインターネットサービス 帳票一覧:https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?action=initDisp&screenId=600000)
4、所得税の青色申告承認申請書
青色申告とは、一定水準の帳簿書類を作成し、その帳簿書類に基づいて正しい申告をすることで、後述する税制面での優遇を受けられる制度です。
詳しくは以下のURLを参照してください。
(国税庁 No.2070?青色申告制度:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm)
青色申告をする場合、開業から2ヶ月以内に所轄の税務署に提出が必要です。(開業が1月1日~1月15日の場合は、その年の3月15日までに提出)
白色申告をする場合、届出は不要です。
■白色申告、青色申告について
相談内容にありました白色申告は所得税の申告方法のことで、白色申告と青色申告の2種類があり、申請書を提出しなければ自動的に白色申告となります。
青色申告は主に以下のような3つの税制上のメリットがありますので、いずれかに該当する場合は青色申告をお勧めします。
(1)最大65万円の所得控除を受けられる
青色申告により税金のかかる所得(=課税所得)を減らすことができる、つまり白色申告の場合よりも支払う税金を抑えることができます。
(2)家族に給料を出す場合、給与の全額が経費となる
家族を従業員として雇って給料を出す場合、青色申告の場合は不当に高い給料でなければ全額が経費として認められます。つまり、所得を減らすことができますので、支払う税金を抑えることができます。
(3)3年間赤字の繰越が可能
事業を開始して間もない時期は赤字になることも珍しくありませんが、このような赤字を3年間繰り越して、黒字となった年に所得から控除することができます。こちらも、支払う税金を抑えることができます。
また、業績の変動が大きく赤字の年と黒字の年があるような事業の場合も、このメリットを享受できます。
届出に関すること以外にも、経営に関する様々な悩みについては、各市町村に設置されている商工会議所または商工会が活用できます。資金調達や運営など経営に関して各種の専門家に相談できるほか、中小企業診断士による経営診断など、新人さんのような事業者を支援するメニューがそろっていますので、ぜひご活用ください。
新人さんの事業の成功を心より願っております。
回答専門家

- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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