対象:年金・社会保険
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私の働く会社は、国保や国民年金などの保険料について一切給与からの天引きはなく自分で払いに行っているのですが、今回会社からもらった源泉徴収票の社会保険料等の金額欄には国保の金額が記入されていました。
会社には国保を払いに行ったことなどは言っていないのですが、私が払ったことを会社が調べたことになるのでしょうか?
だとしたら、国民年金の控除されていない分は、自分で修正申告しに行く必要があるのですか?
会社側からは、国保は会社の担当だけど、国民年金は会社は関係ない!と言われてしまいました。
今度の対応を教えてください。
よろしくお願いします。
すっしーさん ( 北海道 / 男性 / 25歳 )
回答:3件
源泉徴収票の表記について
すっしー様
東海地方で活動しておりますFPの番場と申します。
ご質問の件について、私見を述べさせていただきます。
まず、源泉徴収票を作成しているのが会社なのか、外部の委託会計事務所なのかによって責任の所在が二分されます。 しかしどちらにしろ国保の金額をわざわざ会社や会計事務所が調べることは考えにくいので、支払っているものと仮定して年末調整を行ったものと推測されます。
すっしー様はさらに国民年金もお支払いということであればご指摘のように確定申告をすることにより還付を受けることができます。
通常、年末調整をおこなう会社は「社会保険(国保・健保)」「国民年金」「生命保険料控除証明」などをもとに年末調整をすることが一般的ですが、そこまでは明確に義務であると言い切れません。それよりも推測のように会社や会計事務所側が概算で社会保険料控除を計上してしているとすればそれこそ問題です。
評価・お礼
すっしーさん
ご回答ありがとうございます。
会計は外部の者ですが会社の親族がやっているので、実際のところは外部に委託しているとはいえないと思います。
世間でいう一般の会社はほとんどの方が確定申告の必要はないですよね。
私もそのつもりで、今まで確定申告してこなかったのですが、
本当はやらなきゃいけなかったんですね。
今回をきっかけにもう少し自分で他人任せにしないで、自分で責任をもってチェックしていきたいと思います。
詳しいご説明ありがとうございました。
回答専門家
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確定申告について
すっしーさんへ
こんばんは。
ファイナンシャルプランナーの上津原です。
源泉徴収票の国保の金額は、あくまでも推定で書かれているのでしょう。金額が正しければ修正する必要もないのですが、正しくなければ実際の金額を確定申告するようになります。
国民年金については、確定申告で行うことになります。
国民健康保険は市町村(業種別国保は所属する組合)から、国民年金については社会保険庁から、保険料を支払った証明書がはがきなどで送付されていると思います。はがきで書かれている金額で申告することになります。
確定申告は、税務署においてあるパソコンのタッチパネルで簡単にできます。職員の方に申告の仕方を聞きながら、手順どおり進めてください。手書きであったとしても、あまり時間はとりません。なお、生命保険料控除や自身保険料控除の漏れ、医療費控除などは確定申告で行います。
評価・お礼
すっしーさん
ご回答ありがとうございます。
確定申告はそんなに簡単にできるんですね。
無知ですみません。
生命保険にも加入しているので、それも含めてこれからは注意してやっていきたいと思います。
勉強になりました。
ありがとうございます。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
多分、推定で記載されている様に思いますが
はじまして、すっしー様。アイスビィの植森宏昌です。
今回の件は、あくまで私の推測ですが、源泉徴収票に記載されている国保の金額は、経理なりが勝手に年収からの推定で書いているかと思います。国民年金については、記載されていないのなら国保の正しい金額と併せて確定申告で行うことが必要となります。
一度、正しい内容を含め確認される事をお勧め致します。
補足
今、個人情報保護がありますので役場が答えるとは思えませんが。。。もし答えたのなら、それの方が問題かと思います。
1番大切な事は金額が正しいかです。ご確認くださいね。
評価・お礼
すっしーさん
ご回答ありがとうございます。
会計者に確認したところ役場かどこかで調べたとのことでした。
会社からは入社当初、全部こっちでやるから!と言われていたので完全にお任せ状態だったのが現状です。
今後は自分できちんと確認しながらやっていきたいと思います。
回答専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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