対象:年金・社会保険
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扶養について
はじめまして、りんり様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
社会保険上の扶養認定基準は年収130万円未満です。月額では10.8万円(130万円÷12月)、日額では3,611円(130万円÷360日)を超えていると扶養には入れません。
りんり様が配偶者になった時点で上記の要件を満たしていれば扶養に入ることができます。ただしこれは「協会けんぽ」の健康保険の場合です。「健保組合」の場合は過去の収入が問われますので同じようにはなりません。「協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)」か「健保組合」かを確認しておきましょう。
要件を満たしていればご主人の会社に申し出るだけです。「健保組合」の場合は直近の給与明細等要求されるでしょう。
10万円/月のパートであれば扶養内ですが、失業給付を受けられる場合も認定基準の金額が問題になりますので気に留めておいてください。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養の件
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[[http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
入籍おめでとうございます。
扶養の認定基準はご主人の会社の健康保険組合により異なりますし、りんりさんが雇用保険を受け取るかなどによっても異なりますので、一度会社に確認してください。手続きはご主人の会社を通じてになります。
(現在のポイント:-pt)
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