妻が現在闘病中で大変な時期なのですが、3歳になる娘が1人おり、将来のこともある程度考えておかなければ行けない状況です。
そこで、お聞きしたいのが生命保険の死亡保険金についてですが、
被保険者が妻で保険金受取人が夫である私となります。
死亡保険金は2,000万円だったと思いますが、その場合は税金で実際に幾ら取られる(納める)か教えていただければと思います。
自分で調べてみても具体的な数字がイマイチよく分かりませんでした。
なお、保険料の負担者は妻の場合と夫の場合の両方のケース(税金の種類が所得税の場合と相続税の場合)で教えていただければと思います。
なお、関係ないと思いますが私の年収は400万円す。
宜しくお願いいたします。
レイくんさん ( 茨城県 / 男性 / 40歳 )
回答:1件
具体的に計算はできませんが。
レイくんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
保険料負担者が奥様の場合、相続税の課税対象となります。
生命保険金については、一定額(500万円×法定相続人の数)が非課税となり、非課税を越える部分は、他の財産と合算し、相続税の課税対象となります。
相続税には基礎控除(『5,000万円+1,000万円×法定相続人の数』)があり、基礎控除以下の場合は、相続税はかかりません。
つまり、レイくんさんの奥さんの場合、7,000万円以下の相続財産であれば、相続税はかかりません。
保険料負担者がレイくんさんだった場合、一時所得として給与などと合算され税金計算されます。
一時所得の計算方法は、下記のとおりとなります。
(受取保険料-払込保険料-50万円)×1/2
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
レイくんさん
非常に分かりやすい回答ありがとうございました。
参考になりました。
なお、評価が遅れて大変ご無礼しました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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