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103万円の扶養控除

マネー 税金 2009/01/26 14:17

103万円は課税支給額の総合計とありますが、何点か不明なものがあるので回答お願いします。

?雇用保険を引かれているのですが、課税支給額とは雇用保険の金額の引かれる前でしょうか?

?交通費は非課税とありますが、1kmに対しての金額の上限などはありますか?定額で5000円と決まっていて、近距離なので貰いすぎで課税がかかるとかは、ありますか?

サスケさん ( 石川県 / 女性 / 31歳 )

回答:2件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

課税支給額と交通費の非課税額上限

2009/01/26 15:08 詳細リンク

サスケ様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です

課税支給額とは、通勤交通費など非課税のものを引いたのちの支給額なので、雇用保険の金額の引かれる前の金額です。基本的には基本給+つ各種手当てです。

交通費の非課税枠の上限が決まっています。上限は10万円に為ります。

交通機関を使用せず、自転車や自動車で通う方の上限額は、距離により異なります。
上限額は
片道2K未満 0円
片道2K以上10Kmnjy4,100円
片道10km以上15km未満 6,500円
片道15km以上25km未満 11,300円
これ以上の距離分もありますが15キロまでのものを掲載します。

になります。これを超えた金額は非課税ではなくなり課税支給額に加算します。

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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

103万円の扶養控除

2009/01/28 06:42 詳細リンク

こんんちわ、FPコンサルティング岡崎です。

103万円は課税支給額のとありますが、交通費などすべて込み収入のことです。
1、雇用保険は雇用保険ひかれる前の金額です。
2、通勤交通費は5000円定額なら非課税ですが、扶養の年収になります。

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