回答:2件
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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課税支給額と交通費の非課税額上限
サスケ様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です
課税支給額とは、通勤交通費など非課税のものを引いたのちの支給額なので、雇用保険の金額の引かれる前の金額です。基本的には基本給+つ各種手当てです。
交通費の非課税枠の上限が決まっています。上限は10万円に為ります。
交通機関を使用せず、自転車や自動車で通う方の上限額は、距離により異なります。
上限額は
片道2K未満 0円
片道2K以上10Kmnjy4,100円
片道10km以上15km未満 6,500円
片道15km以上25km未満 11,300円
これ以上の距離分もありますが15キロまでのものを掲載します。
になります。これを超えた金額は非課税ではなくなり課税支給額に加算します。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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103万円の扶養控除
こんんちわ、FPコンサルティング岡崎です。
103万円は課税支給額のとありますが、交通費などすべて込み収入のことです。
1、雇用保険は雇用保険ひかれる前の金額です。
2、通勤交通費は5000円定額なら非課税ですが、扶養の年収になります。
(現在のポイント:-pt)
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