現在、F県に住んでおり、平成21年3月にO県に住宅を購入予定です(22年4月からO県で勤務予定)。購入にあたり、2月中に住民票をO県に移す必要があるとのことです。しかし、仕事の都合で、4月からも引き続き現在のF県で勤務し、22年3月にO県の新居に引っ越し、その後はO県で勤務することになっております。
この場合、今年2月にO県に住民票を移したままなら住宅ローン減税をうけられるのでしょうか?
もし、住宅購入後に再度F県へ住民票を戻すと、住宅ローン減税はうけられなくなるのでしょうか。
あるいは、住宅ローン減税をうけるためにはこのように手続きしたらいいとかなどのアドバイスなどいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
アララボシさん ( 福岡県 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
難しいのでは。
アララボシさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
住宅ローン控除は、新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいることが要件となっていますので、21年3月に購入し、22年3月に引っ越すということでは、住宅ローン控除を受けることは難しいのではないでしょうか。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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