回答:1件

佐々木 保幸
税理士
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家屋の増改築等に適用があります。
2009/01/21 11:36
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増改築等の場合の住宅ローン控除は、タカミズさんの所有する家屋について増改築等し、一定の要件を満たす場合に適用があります。「庭(駐車場、フェンス等)の工事」ということであれば適用の対象となる工事に該当しないようにも思います。

タカミズさん
再度、念の為お聞きします
2009/01/21 11:44工事の概略は、お伝えした庭、フェンス、水道等になります。
家本体は、全く工事していません。
これらは、回答を頂いた住宅ローン控除に該当しないという
ことでしょうか?
ローン会社から、年末残高証明が届き、その書類には、これを
控除申請に使用するような記載がありましたが・・。
タカミズさん (大阪府/48歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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