対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件
FPコンサルティング岡崎です。
扶養の条件はご主人の健康保険組合によって多少条件は異なりますが
一般的に、扶養しているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。
同居親族の年間収入が、130万円未満かつ本人の年間収入の半分以下
です。
念のために、ご主人の健康保険組合扶養条件を確認された方が良いでしょう。
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の場合
FPの杉浦恵祐です。
健保組合なら岡崎先生の回答どおりです。
協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の場合は、
原則は「認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。」が、上記に該当しない場合であっても、
「認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となります。」とあります。
つまり、abcmacさんが実際に「主として夫の収入により生計を維持されている」のであれば、扶養に認められる可能性がありますので、社会保険事務所に確認してみましょう。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp
(現在のポイント:-pt)
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