対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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社会保険の扶養に入れるかどうかについて伺いたく質問させて頂きます。
私の父は、脳梗塞となり、昨年の6月に会社を退職しました。現在、病状も回復し、障害者に認定されるレベルではありません。また、退職後も仕事をしておらす、する予定もありません。
会社を退職してからは、国民健康保険に加入し、市役所の方に保険料と年金を支払っています。母は社会保険に加入していますので、母の社会保険へ扶養として加入し、保険料・年金を抑えたいと考えています。そこで、質問ですが、
・2008年度の給与収入はゼロです。6月に退職してますが、入院や通院で休職し、社会保険料の支払いのみしていました。また、父とは母同居していますので、扶養に入れる条件は満たしていると思いますが、国民健康保険は一度脱退してからでないと扶養には入れないのでしょうか?
・扶養に入るということは、第3号被保険者であり、保険料と年金は納付義務はないという理解で合ってますでしょうか?(母の保険料、年金の納付だけでよいということ)
・母の会社にはどのような書類の提出が必要でしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
プリンさん ( 北海道 / 女性 / 28歳 )
回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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扶養認定について
プリンさん、こんにちは。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
扶養に入ると今払っていらっしゃる国保と年金保険料は負担しなくてよくなります。
お母様の保険料もそのままの金額です。
扶養に入るには
お母様の会社に「健康保険被扶養者異動届」を提出します。
添付書類が必要となりますから、同時に確認するといいでしょう。
新しい保険証が届いたらそれと今までの保険証を持って行って市役所で国保をやめる手続きをします。
ただし、傷病手当金をもらっていると扶養に入れない場合があります。
日額3612円以上の傷病手当金を受給していると年収換算で130万円以上の収入があるとみなされます。(60歳以上の場合は日額5000円)
健康保険組合の扶養認定基準はそれぞれで多少異なりますので問い合わせてみてください。
税制上の扶養を考える際は傷病手当金は非課税ですので収入には当たりません。
配偶者控除が受けられるのでその分税金が安くなります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
プリンさん
ご回答誠にありがとうございました。
傷病手当金は、既に期間を過ぎていますので扶養に入れると思います。なんとか今後の負担を減らすことができそうです。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
お父さんが失業保険や傷病手当金をもらっていなければ扶養に入れます。扶養に入れば、国保も
なども払わないでいいのでベターですね。
扶養の認定条件はお母さんの健康保険組合の条件にもよりますが、収入がなければ大丈夫でしょう。手続きは簡単で、お母さんの会社から扶養届をもらい記載して提出してください。
早めに確認手続きをされたほうが良いでしょう。
評価・お礼
プリンさん
ご回答誠にありがとうございました。今後のために最善の方法をとることが出来そうです。
(現在のポイント:-pt)
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