対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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飲食店の店長をしている者です。
先日、当店のテーブルの裏に誰かが悪戯でガムをくっつけたようで、その席にお座りになったお客様のスーツにそのガムがほんの少し付いてしまいました。(5ミリ程の大きさ)
お客様の怒りは収まらず、お客様から店側の責任としてクリーニング代金の請求をされました。
店側の気持ちとして、クリーニング代金として「5千円」お渡ししましたが、この場合、法的には店側の責任を問われても致し方ない事なのでしょうか?
ご回答を宜しくお願い致します。
ワールドワイドさん ( 広島県 / 男性 / 38歳 )
回答:1件
回答いたします。
顧客が店に入る形態の商売の場合、顧客が通常の状態で店を利用した場合、店は顧客に損害が生じないようにする義務があると考えます。
ですので、今回の場合は、いたずらが原因で迷惑な話ですが、店に相当の責任があるでしょう。
評価・お礼

ワールドワイドさん
ご回答頂きまして誠に有難うございました。
どうしても一度専門家の方のお話を伺いたかったので、大変参考になりました。
回答専門家

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