回答:1件
副業
2008/11/30 16:19
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ご主人がサラリーマンで、生活の大部分がその給与収入によっているのなら、一般的には副業の自営業は事業所得ではなく雑所得とされます。事業所得でなければ白色事業専従者控除は必要経費として認められません。再度確認された方がよろしいかもしれませんね。
雑所得とした場合は、ご主人の年末調整では、びはくさんはご主人の副業からの給与はないこととなりますので、他に収入がなければ配偶者控除の適用がありますね。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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