対象:年金・社会保険
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はじめまして。宜しくお願い致します。
現在主人の扶養に入っているのですが、私自身が外注のデザインの仕事をしていまして、今年の収入が現時点で129万ぐらいなので扶養からは外れてしまうのですが、税金について税務署に聞いた所、個人事業主にして青色申告をした方がいいとおそわったのですが、主人の会社が加入している社会保険組合では、個人事業主の場合は収入金額にとわず保険から脱退してもらうと言われました。社会保険では個人事業主に関わらず130万までは扶養のまま加入できると聞いたのですが、組合によって基準が違うのでしょうか?
ニモ070さん ( 愛知県 / 女性 / 40歳 )
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組合によって基準が違います
ニモ070さん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
外注のお仕事をされているとのことですが、「給与」としてもらっているのか「報酬」としてもらっているのかによって、税法上の扱いは異なってきます。
社会保険上の扱いは、組合によって基準が違います。
「報酬」としてもらっている場合は、時期によって多いときもあれば少ないときもある、ということで、一律、扶養からはずす、という取り扱いをすることもあるようです。
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社会保険の扶養
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティングの岡崎です
まずは社会保険の扶養条件は各組合によって異なります。
被扶養者が自営の場合は、組合により年収130万までや所得が130万などの条件が多いですが、
自営であれば扶養がはずれるという条件の組合ですね。
再度組合に確認されることをお勧めします。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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