回答:1件
青色事業専従者と配偶者控除
配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けることができるのは、その年の12月31日の現況で、青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことが要件となります。
評価・お礼
ぴーたーさん
ご返答いただきありがとうございました。
いただいた回答を元に、一度詳細の確認を行ってみます。また、わからない場合は質問させていただきます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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