対象:年金・社会保険
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育児休業中の扶養について
こんにちわ、大阪の独立FP会社、FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
公務員に特化したFPです→http://www.56fp.com
さて、育休中に扶養は必要ないでしょう。特に公務員の場合は、産休中、育休のメリットは大きく。長期短期共済をかけなくてもいいのですから。
いちど事務係にも確認してください。
評価・お礼
hu-ninnさん
FPの紹介ありがとうございました。今後困った時などに参考にさせていただきたいと思います。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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ファイナンシャルプランナー
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社会保険上の扶養のメリットはありません
hu-ninnさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休業中に社会保険の扶養に入るメリットはありません。
産休中までは保険料を払わないといけませんが、育休にはいると社会保険料は免除になります。
払わなくても払っているものとして健康保険も厚生年金も継続します。
おそらくその制度がなかった時のアドバイスではないかと思います。
一方人によっては税制上は扶養に入ることも可能です。
1〜12月の収入が103万円以下の場合は扶養控除が受けられます。
(それを超えても141万円までは配偶者特別控除があります。)
出産手当金、育児休業給付金は非課税ですので、収入には当たりません。
扶養控除が受けられるとご主人の税金が安くなります。
会社によっては家族手当などが付く場合もあります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
hu-ninnさん
分かりやすい説明ありがとうございました。扶養認定はしないことにします。
(現在のポイント:-pt)
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