契約金の返還について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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契約金の返還について

住宅・不動産 不動産売買 2008/11/18 18:09

今年3月17日にある住宅メーカーと注文住宅の契約を交わし、その際に契約金の100万円を渡しました。
ただ、この時点では土地も決まっておらず、手付金という形で契約不成立の場合は返金します、との口約束で契約金を支払いました。
その後、別の住宅メーカーの建売り住宅が気に入り、4月12日に建売り住宅を購入し、先の住宅メーカーには断りの連絡と契約金の返還を要求しました。
現在になっても契約金は返還されません。
この場合、契約金の返還は望めるのでしょうか。

BUCO−BOYさん ( 神奈川県 / 男性 / 31歳 )

回答:2件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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契約金の返還

2008/11/21 09:15 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、現時点では二重契約している状況です。早々に一方を解約する必要があるので対処すべきかと思います。

どういう内容での契約かは判りませんが、内容証明郵便で解約の意思を伝えて契約金の返還を求めて下さい。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。


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回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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鈴木 宏

鈴木 宏
宅地建物取引主任者

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契約金の返還について

2008/11/19 11:30 詳細リンク

BUCO-BOY様


はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
ご質問に回答させて頂きますので宜しくお願いします。

口約束ということは
請負契約書などにはその旨の記載がないのですね。
そうすると相手業者の出方にもよりますが
神奈川県の建設関連や消費者保護の部署に
相談してみるのが良いと思います。


この回答がBUCO-BOY様のお役になれば幸いです。


株式会社クレド 鈴木 宏


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