回答:1件
税金問題が発生します
おはようございます、菜々美さん。
コンサルタントの若宮光司です。
「給与所得者の保険料控除申告書」の記入欄には、契約者など詳細を記入して保険料控除証明書を添付するようになります。
本来この保険料控除は、一定金額までの保険料の負担に対して所得控除とするもので申告者が契約者であり保険金受取人であることが原則です。
菜々美さんの契約の保険料をご主人の生命保険料控除に使うと以下の税金問題が発生します。
菜々美さんが保険料負担したものをご主人が保険料控除したことに対する所得税の過大還付にあたり所得税の追徴課税と過少申告加算税、延滞金が発生します。
そうでないとしたら、保険金受取時に今年九月までの保険料負担分が菜々美さんの受取権利であり、以降の保健期間分がご主人の受取権利と税務署が認識しますので、実際には菜々美さんが全額満期金を受け取ったとするとご主人の受取権利分が菜々美さんに贈与されたとして贈与税が課税されます。
もうひとつの考え方として、この時点で菜々美さんからご主人へ保険契約権利が贈与されたとして贈与税の対象となる。しかし、現実には契約者変更をされていないのでこのような問題視はされず、先の二つの処理となるでしょう。
ご主人がすでに自分で契約している保険で保険料控除が目一杯使われている可能性もありますので、総合的な判断のもと処置する必要があります。
菜々美さんが契約している保険会社で現在の解約返戻金を算出してもらって、契約者変更するか判断しましょう。(契約者変更すれば当然、以後の保険料はご主人の口座から支払われなければいけません)
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