回答:1件

佐々木 保幸
税理士
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医療費控除
2008/10/30 22:28
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医療費控除が適用されるのは、「生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合」ですので、にゃがさんの入籍前の期間(1〜5月)に支払った医療費はご主人で控除できません。にゃがさんからの控除となります。それ以外はどちらからでも控除できます。にゃががさんにまとめた方がよいですね。ただ、医療費控除は通常、医療費の内10万円を越える部分について適用されます。

にゃがさん
ありがとうございます
2008/10/31 11:35私の所得控除にすると、
1〜5月の旧姓の領収書が3万
5月〜12月の新姓の領収書が2万、
さらに、5月以降の旦那の領収書が5万で、
計10万になります。
そのため、私の所得からの控除を適用しようと思ってます。
この考え方に問題ありますか?
にゃがさん (宮城県/27歳/女性)
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