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養育費算定表に該当しない場合について
2008/10/26 03:25未婚で出産しました。
認知はされましたが、養育費はまだ決まっておりません。
養育費の調停を考えているのですが、
相手の収入が家庭裁判所の養育費計算書の最大額より多く、自営で税込の収入が5000万円ぐらいです。
この場合の養育費の算定はどのようになされるのでしょうか?
前例を自分なりに調べたのですが見つかりませんでした。
私は今、無職です。
昼さん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
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養育費の考え方
昼さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
未婚でお子様を育てていくことについて色々とご不安のことと思います。
さて、養育費についてですが、家庭裁判所の養育費算定表は、あくまで標準的な養育費を簡易迅速に算定することを目的として作成されていますので、最終的な養育費の金額については、諸般事情を考慮して、当事者の合意で自由に定めることができます。
しかし、諸般の事情といっても、通常の範囲のものは標準化するに当たって算定表の金額の幅の中で既に考慮されています。
したがって、この幅を超えるような金額の算定が必要となる算定表によることが著しく不公平となるような、特別な事情がある場合に限られます。
養育費の根拠は、親が子を養育する扶養義務である生活保持義務、すなわち自己と同等の生活レベルを子にも保持させなければならない義務ですから、調停の際に養育費支払義務者が高所得者であることを考慮すべきと主張してみてもいいかと思います。
ご参考までに、子どもが0〜14才で自営業者の場合の養育費算定の計算式は次のとおりです。
[基礎収入]
給与所得者(総収入×0.35〜0.43)
自営業者(総収入×0.49〜0.54)
子の生活費=義務者の基礎収入×55/100+55
義務者の養育費負担割合=子の生活費×義務者の基礎収入/(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)
ここでいう義務者が子どもの父親で、権利者が昼さんです。
一般的な考え方に留めさせていただきますが、少しでも昼さんのご参考になれば幸いです。
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- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
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