対象:家計・ライフプラン
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阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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ご主人の会社にお問い合わせください。
reiwanさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
扶養家族の基準は、税金と健康保険で、考え方が違います。
まず、所得税の場合、自営業の方では、年間所得が38万円以下なら、扶養家族となれます。
健康保険の場合は、今後1年間の収入見込みが、130万円未満なら、扶養家族となれます。
しかし、ここで問題になるのが、収入のとらえ方です。
自営業の場合、売上を収入ととらえるのか、売上から経費を引いたものでとらえるのかによって大きく違います。
このとらえ方が、加入している健康保険によって違います。
自営業は、扶養にしてくれないという健康保険組合もあるようです。
ですから、ご主人の会社にお問い合わせいただいた方が、正確な回答が出ます。

ファイナンシャルプランナー
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健康保険組合によって基準が異なります
reiwanさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
開業おめでとうございます。
自営の方の扶養の収入要件に関してはご主人の健康保険組合によって独自の基準が設けられている場合があります。
一般的には収入(売上)ー経費が130万円未満です。
(しかし経費として認められるのが税制上と同じではなく独自に決められている場合があります。)
健康保険組合によっては自営業でかつ確定申告の必要がある人、つまり経費を差し引いて38万円以上の人は扶養になれないとしているところもあります。
ご主人の会社に問い合わせてみましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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主人が会社員、妻が自営業で扶養になれますか
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
まずは念願のカフェ開業おめでとうございます。
さて、扶養での件ですが、答えから言いますと、扶養者の健康保険組合によって判断が異なります。たとえば、売上から経費を引いた所得が130万未満とか、さらに経費内容もチェックされるとか、もともと自営業自体が扶養になれい組合もあります。
よって扶養者の健康保険組合の確認されることが重要ですので。
なお税金上では、年間所得が38万円以下でしたら扶養です。

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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懸念点を申し上げます
reiwan 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
健康保険組合へのお問合せについては諸先生のアドバイスに則ってください。
別な観点から懸念点を記載します。
年間の売上が300万円で軽費を引くと40万円とご記入されていますが、
事業収入≒売上-経費です。通常、cafe等の粗利は30%程度が見込まれます。この場合収入は余話万円程度あることになります。記入された40万円という金額は極めて少ないように思われます。
支出=経費ではありません。
もしかして、厨房器具(エスプレッソ機等)やお店のテーブルや椅子などの設備を経費とお考えになられていませんでしょうか。これらは資産として扱われ当年度の減価分が経費(費用)扱いになります。
そのほかにも経費でない費目もありますので、一度お確かめになられては如何でしょう。
杞憂であれば良いのですが、初めての自営ということでしたので、記載いたしました。
内容が異なる場合にはお詫び申し上げます。
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