対象:年金・社会保険
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厚生年金保険料の基礎になる標準報酬月額について
はじめまして、ふじやん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
4月、5月、6月の報酬額を平均して9月からの標準報酬月額が決定されますが、臨時の報酬は差し引いて修正平均します。
もう既に9月分保険料から新しい標準報酬月額、保険料率になっています。もし、臨時の報酬も含まれた標準報酬月額になっているようでしたら、修正して提出しなおすように会社担当者に申し出ください。
補足
9月分から変更になりますので、控除されるのは10月あるいは11月支払い分になります。
評価・お礼
ふじやんさん
9月分の給与明細見てませんでした。
保険料確認してみます。
回答有難うございました。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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厚生年金保険料について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
9月分から高い保険料になっていると思いますが・・・
特許の報償金は主に3種類の税金で、これは「給与」取扱いは間違いないですか?と言いますのは
と虚の報酬金は「その工夫考案等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合は給与」「これらの権利の承継、登録又は実施に際し一時に支払を受けるものは譲渡所得」「これらの権利を承継させた後においてその権利の実施後の成績に応じ継続して支払を受けるものは雑所得」です
一度ご確認されてはいかがでしょうか?
評価・お礼
ふじやんさん
ありがとうございます。
確認してみます。
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