回答:1件
損益通算できる所得について
2008/10/16 00:45
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初めまして、ファイナンシャルプランナーの熱田です。
kazy0214さんの場合には、副業ということなので、何もしない場合
所得税の中の雑所得に分類されることになります。
しかし、雑所得の場合、計算上は例えば3000円から20000円を
差し引いて計算することができますが、損益通算は認められて
いないため、最終的に赤字となった場合、所得はゼロとなり
切捨てになります。
これが事業所得の場合には、損益通算することが可能となります。
しかし、おっしゃるとおり開業登録をしなければなりません。
この場合、赤字が発生していても給与所得と損益通算することが
できるようになります。
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