回答:1件
佐藤 昭一
税理士
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配偶者控除について
2008/10/10 12:45
詳細リンク
チリチリ様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
まず、103万の判定は給与の総額で判定します。
これには、通勤手当(交通費)で1月10万円以下の金額は含まれません。
雇用保険については、給与の総額から引かれているものです(チリチリさんの収入ではありません)ので計算の対象外です。
103万円の計算は、給与の支払日で考えますので、1月20日支給の給与から12月20支給の給与までを合計して判断することになります。
以上宜しくお願いします。
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