対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
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相手方の弁護士からの内容証明郵便が今まで5通来たり
現場に出向いたりしてます。
原告の相手方は弁護士に民事事件の着手金を支払っているみたいですが
虚偽の事実を告げたり、都合の悪い事実を隠したりしてます。
それを弁護士が知っていても提訴予定ですと
内容証明郵便が来てから13日間すぎました。
これは民事裁判になる可能性があるでしょうか?
ドファラさん ( 茨城県 / 男性 / 53歳 )
回答:1件
回答いたします。
弁護士が提訴予定との手紙を出した以上、必ず裁判になるとは言えませんが、可能性はあると言わざるを得ません。
評価・お礼
ドファラさん
心強くなる回答
ありがとうございます。
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ドファラさん
52万円の慰謝料
2008/10/09 12:15回答いただき、ありがとうございます
内容証明にはマンションのキッチンの
天井に備え付けてある戸棚の中にキッチンの
配水管から水漏れして精神的苦痛で
一日1万円×52日間で52万円の慰謝料を請求する
内容でした、
しかも一ヶ月以上経過してから弁護士が介入するまでの間、何の連絡も在りませんでした。
これは簡易裁判所で認められる
範囲なのでしょうか?
ドファラさん (茨城県/53歳/男性)
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