対象:キャリアプラン
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支給されます
2008/10/03 06:28
詳細リンク
育児休業者職場復帰給付金を支給するには、
「引き続き継続して6か月間雇用保険の被保険者である」、
という要件が必要となります。
この6か月は、雇用関係があり被保険者であれば、
就業の状態問いません。
6か月未満で退職した場合は支給されませんが、
引き続き1日の空白もなく転職し、
雇用保険の被保険者となった場合は受給できます。
転職した時は現在の復帰給付金の申請書を、
転職後の会社に提出し、
資格取得の際にハローワークに提出するよう依頼してください。
新たな申請書が交付されるはずです。
詳しくは、
最寄りの社会保険事務所かハローワークにお問い合わせください。
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