対象:年金・社会保険
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
ご主人の会社の健康保険の扶養認定条件により異なりますが
扶養を外れる条件で、一般的に多いのが、下記です
・継続的な収入が3ヵ月平均で限度額(108,333円)以上となった時点で手続き必要。
・被扶養者継続して収入が限度額(108,333円)以上となる場合には、そのことが明らかになった時点
4月から9月までの収入が毎月11万円を超えているのでしたら、微妙ですね。いずれの場合もご主人の健保組合の判断となりますので、一度ご確認ください。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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社会保険の被扶養者となるためには!
ぐれい様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ぐれい様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ご主人さまの社会保険の被扶養者となるためには、
ご存知の通りぐれい様の年収限度は130万円未満で、かつご主人さまの年収の半分未満を原則とされております。
2.さらに、ご主人さまの勤務先から家族手当が支給される場合は、
就業規則上で配偶者の年収を103万円以下を基準とされるところが多いです。
3.被扶養者=社会保険の被扶養者とお考えされる場合、
毎月の収入に変動があっても平均して108,333円以下であれば特に問題はないと考えます。
以上
(現在のポイント:-pt)
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