はじめまして。
少し気が早いかもしれませんが、年末調整についてわからないことがあるため、教えてください。
私は今年3月に退職して現在は専業主婦です。
退職後すぐに夫の扶養に入ったのですが、失業保険受給のため、8〜10月の間だけ、夫の扶養からは外れています。
3月までの給与所得は103万円以下です。
また、今年10月に共同名義で住宅を購入し、11月には神奈川県から東京都に引っ越す予定です。
この場合、
?どこで年末調整や確定申告をしたら良いのでしょうか?
?年末調整や確定申告で還付される税金はありますか?
?夫の年末調整で扶養控除を受けることは出来ますか?
以上、わかりにくい文面で申し訳ありませんがご回答お願い致します。
satotoさん ( 神奈川県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
年末調整ではなく確定申告で還付
初めまして、税理士の丸山です。
早速回答させていただきます。
1.確定申告は東京都の方になります。
2.退職した方は、12月31日までに新しい職場に就職すれば、そこで前職も合わせて年末調整しますが、satotoさんの場合は年末調整はできません。来年、確定申告(還付申告)をして、税金の還付を受けることになります。1月から3月までの給与から徴収された源泉所得税の全額が還付されることになります。尚、還付申告は3月15日までといった期限はありません。
3.3月までの給与収入(給与所得は収入の間違いではないですか)が103万円以下であれば、ご主人の控除対象配偶者となります。38万円の配偶者控除を受けることができます。
評価・お礼

satotoさん
ご回答ありがとうございます!
教えて頂いたように、確定申告をしたいと思います。
ありがとうございました**
回答専門家

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