対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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妊娠・出産をきっかけに、今年の1月いっぱいで仕事を辞め、2月〜主人の社会保険の扶養に入っております。
前の会社に戻るつもりはありませんでしたが、事情が変わってしまい来月中(10月)〜来年の8月いっぱいまで働く予定です。
今までは【時給1,000円×7時間】で月24日勤務です。社会保険・ボーナス等はなく、フルで働くには自分で国民健康保険に加入といった形です。
年間130万を超える収入があると扶養から抜けなくてはいけないと聞いた事はあります。
また、月平均10,8万円の収入を超えるとダメなのでしょうか?
来年の1月〜8月いっぱいまでで130万以内であれば、このまま主人の扶養から外れなくても大丈夫なのでしょうか?
それとも、年内中の収入(1月/10月〜12月)も合わせて計算されるのでしょうか?
この手の知識が全くありませんので、すみませんがご回答よろしくお願い致します。
とんがりこさん ( 秋田県 / 女性 / 29歳 )
回答:3件
扶養の範囲について
はじめまして、とんがりこ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
扶養に入ってからの1年間の収入が基準になりますが、将来に向けて月額収入が平均して10.8万円を超えることがわかっていれば扶養から外れないといけません。
お勤めが始まれば扶養を外れることになります。来年8月に離職されれば再び扶養にはいる手続きをしてください。
評価・お礼
とんがりこさん
分かりやすくご説明いただき、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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社会保険の扶養の条件
とんがりこ 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
社会保険の扶養の条件は、申請後の収入が年間130万円未満、iヶ月当り108,334円未満を継続されていることが必要です。
従いまして、今回1ヶ月当りの収入が108,334円円を継続的に超えますので、健康保険等の被扶養者から抜ける必要があります。10月になり勤務を始められました、ご主人の会社に手続き書類の提出をお勧めします。
なお、来年お仕事を離れ、失業給付基本手当て日額が3,562円未満、又は失業給付を得ない場合には、申請後、再度社会保険の被扶養者に戻れます。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
評価・お礼
とんがりこさん
分かりやすくご説明いただき、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
扶養の範囲
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
130万以内はよくいわれることですが、一般的に今後の収入が月額108333円以内の収入
であれば、扶養に入れます(ただし健康保険組合により条件異なる場合ありますので注意が必要です)
ちなみに税金は年収103万を超えているので所得控除(扶養控除)はありません。
以上ですが参考にして下さい
評価・お礼
とんがりこさん
分かりやすくご説明いただき、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
(現在のポイント:-pt)
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