対象:住宅・不動産トラブル
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こんばんは、実は、私、所有の貸家の入居者が家賃を滞納しております。平成18年の8,9,10,11,12月 平成19年の2,3,5,6,8,9,10,11,12月 平成20年には4,5,6,7月 の18ヶ月分、全部で216万滞納されています。法的に回収できる方法はないのでしょうか。このまま泣き寝入りしかないのでしょうか?ご回答をよろしくお願いします。
うなぎうなぎさん ( 愛知県 / 男性 / 29歳 )
回答:2件
回答いたします。
家賃の回収方法は任意に支払わなければ裁判により請求することになります。もちろん勝訴はできますが、問題はその後です、回収は差し押さえによることになりますが、差し押さえるもの、すなわち給料(ただししっかりした勤務先でないと回収が期待できません。)、不動産などの財産がなけれ回収ができません。すなわち泣き寝入りとなります。
いずれにしても、もし、まだその入居者がいるようでしたら直ちに退去を申し渡してください。それでも出て行かないのであれば裁判してください。そうでないと、傷口は広がるばかりです。
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貸家の家賃滞納金の回収方法について回答
ご質問の件ですが,とにかく急いで,貸家から出て行ってもらうよう,家屋明け渡しの訴訟を起こし,その訴訟の中で,滞納家賃の支払いについても支払え,という判決をもらっておくべきです。その判決があれば借り主の財産,たとえば預貯金や給料などを差押えることはできます。
とにかく早急に着手したほうが良いと思います。
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