対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
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建替えを予定していますが、
接道不足で隣家敷地の一部(0.5坪程度)を
借りなければ、建築許可がおりません。
出入りは他のから出来るので、
隣家敷地の通行や使用はしません。
ホームメーカー担当者から、
「住宅ローンを組むには、
建築予定地全て(借地部分を含む)が担保に入る」
と聞きました。
隣家には迷惑を掛けたくないので、
借地部分を担保に入れず
住宅ローンを組む事は可能なのでしょうか?
i9ta_mさん ( 愛知県 / 男性 / 37歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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一部土地で住宅ローンの件
i9ta_mさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『借地部分を担保に入れず住宅ローンを組むことは可能なのでしょうか?』につきまして、あくまでも隣地の方から土地を借りているいるに過ぎませんので、隣地所有者に担保提供をもとめるものではありません。
質権または抵当権の設定としては、i9ta_mさんの土地・建物と隣地所有者の方の土地にかかっているi9ta_mさんの建物部分となりますので、隣地所有者の方に迷惑をかけるようなことはありませんので、安心してください。
ただし、金融機関からは隣地所有者の方から土地使用の承諾書だったか、名前は忘れてしまいましたが、承諾書の提出を求めてくると思われます。
よって、あくまでも担保に入るのはi9ta_mさんの土地と建物が担保の対象ということになります。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
i9ta_mさん
早急の回答ありがとうございました。
意見参考に隣家へ話を進めていきたいと思います。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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「住宅ローンに関する承諾書」を所有者から!
i9ta_m様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
私は永年に亘り銀行でお客さま相談業務に従事して参りました。その経験を生かし、実態に則したアドバイスを心掛けております。
今回、i9ta_m様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.一部借地の活用につきまして、
銀行様式の「住宅ローンに関する承諾書」を所有者から入手する必要があります。
2.銀行等が住宅ローンを融資するためには、
借入者の返済能力等以外に土地及び建物の評価が重要なポイントになります。
3.その際、自己部分(所有地、建物)につきましては100%評価ですが、借地部分は60〜70%評価となります。
4.さらに、上記評価額の原則80%を担保評価額として、住宅ローン額内に収まっているかどうかをチェックされます。
以上
5.銀行等又は保証会社が自己部分(所有地、建物)には抵当権を設定しますが、借地部分には抵当権は設定しません。その代わりに、所有者から承諾書を入手する訳です。
評価・お礼
i9ta_mさん
早急の回答ありがとうございました。
意見参考に隣家へ話を進めていきたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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